離婚する前に知っておきたい、財産分与の注意点

離婚する前に知っておきたい、財産分与の注意点

私は、弁護士として、これまでに多数の離婚事件を扱ってきました。

その中で、財産分与について勘違いをしていたり、知らなかったという方が多いため、離婚する前に是非知っておいてもらいたいと思う内容があります。

離婚する前に知っておきたい、財産分与の注意点

①必ず相手方の財産の半分をもらえるわけではない
②不動産や株式で分与すると税金の発生することがある
③住宅ローンの残っている住居不動産はやっかい


必ず相手方の財産の半分をもらえるわけではない


離婚の際に、離婚した一方が他方に対して財産の分与を求めることができます。
これを財産分与と言います。

その中心は、婚姻中に夫婦が協力して蓄えた財産の清算です。
ですので、相手方の持っている全ての財産の半分をもらえるわけではありません。

夫婦の財産の中には、特有財産、共有財産、実質的共有財産の3つがあります。
共有財産は、その名のとおり、夫婦の共有名義の財産です。
実質的共有財産というのは、夫婦の一方の名義になってはいても、夫婦が協力して取得したと認められる財産です。

特有財産というのは、夫婦の一方が単独で有する財産です。
例えば、夫婦の一方が婚姻前から有していた財産や相続により得た財産などがこれに当たります。
この特有財産は、夫婦が協力して取得した財産ではないので、原則として財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産実質的共有財産です。

ですので、相手方が仮に何億もの財産を持っていたとしても、それが婚姻前から有していた財産であったり、相続によって得た財産である場合には、分与を求めることはできません。

世間では、お金持ちと結婚すれば、離婚時に多くの財産の分与が受けられると勘違いしている方がおられるますが、そういうわけではないのです。

必ず相手方の財産の半分をもらえるわけではないので注意してください。

不動産や株式で分与すると税金の発生することがある


次に、2つ目は、不動産や株式で分与すると税金の発生することがあるということです。

金銭、お金を分与する場合には、原則として税金はかかりません。
しかし、金銭以外の不動産や会社の株式などで分与をした場合には、税金の発生する可能性があります。

よくあるのが不動産です。
財産分与として不動産で分与を受けると、受けた側に不動産取得税という税金がかかります。
これは、その不動産の固定資産税評価額の4パーセントです。
また、不動産で分与をした時点でその不動産を購入したときの価格よりも値上がりしていた場合には、分与した側に対して、その値上がり分に対して譲渡所得税という税金がかかります。
購入時の金額が分からない場合には、その不動産の時価の95パーセントに課税されます。
税率は、その不動産の所有年数に応じて約20~40パーセントです。

相手方が婚姻後に会社を経営するようになり、その会社の株式を有しているような場合には、その会社の株式を分与する場合がありますが、この場合も株式が会社を作ったときよりも値上がりしていれば、分与した側に、その値上がり分に対して約20パーセントの譲渡所得税がかかります。

この点については、きちんと理解していない弁護士も中にはいますので、注意が必要です。

住宅ローンの残っている住居不動産はやっかい


3つ目は、住宅ローンの残っている住居不動産はやっかいだということです。

まず、その残っている住宅ローンの残高が、住居不動産の時価を越えている場合、いわゆるオーバーローンの場合には、そもそもマイナスなのですから、清算すべき財産ではないとして財産分与の対象にはなりません。
この場合、残っている住宅ローンをどうするのかという難しい問題だけが残ります。
この点については、様々なパターンがあるので、ここでは割愛します。

また、オーバーローンにはなっていない場合でも、分与の方法は簡単ではありません。
売却して残ローンを完済し、残ったお金を分けるだけでも、結構手間暇がかかります。
ましてや、いずれか一方が、そのまま住居不動産に住み続けるとなると、そのための取り決めや手続きはかなり大変です。

まともに説明をすれば、これだけで何時間もかかってしまうような内容なので、ここでは、離婚する際に、住宅ローンの残っている住居不動産があると、その処理がやっかいだということだけは覚えておいてください。

まとめ


それでは最後に、今回のまとめです。

離婚する前に知っておきたい、財産分与の注意点は、

①必ず相手方の財産の半分をもらえるわけではない
②不動産や株式で分与すると税金の発生することがある
③住宅ローンの残っている住居不動産はやっかい

この3つです。

今回は、これぐらいにしておくことにします。

今回のテーマをまとめた動画をYouTubeにアップしていますので、そちらも是非ご覧ください。

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