知っておきたい離婚慰謝料についての3つこと

知っておきたい離婚慰謝料についての3つこと

私は、弁護士として、これまでに数多くの離婚事件を扱っています。

離婚慰謝料につては、世間で誤解をされていたり、意外と知られていないことが、いくつもあるように思いますので、今回はその中の3つをお伝えしたいと思います。


知っておきたい離婚慰謝料についての3つこと

①慰謝料が必ず発生するわけではない
②慰謝料には、2つのタイプがある
③金額の相場は意外と低い


慰謝料が必ず発生するわけではない


まず1つ目は、慰謝料が必ず発生するわけではないことです。

世間では、離婚をすると必ず慰謝料が発生するかのように考えている方がおられるかもしれません。

しかし、離婚に伴う慰謝料は、本来は不法行為に基づく損害賠償なので、離婚に際して、夫婦のいずれかが他方に対して、不法な行為をしていなければ発生しません。

たとえば、夫婦がお互いに愛情がなくなったなどの事情で合意により離婚するような場合には、慰謝料は発生しません。

また、夫婦関係の破綻について、夫婦のいずれにも少なからず原因があり、どちらか一方に決定的な原因がないような場合にも、慰謝料は発生しません。

誤解を恐れずに言えば、離婚に至った原因について、「どっちもどっち」というような場合には、慰謝料は発生しないのです。

慰謝料には、2つのタイプがある


次に、2つ目は、慰謝料には、2つのタイプがあるということです。

この2つのタイプとは、離婚の原因となった事実に基づくものと、離婚そのものを余儀なくされたことによるものです。

離婚の原因となった事実に基づくものとは、例えば夫婦のどちらが不倫をしたとか、夫婦のどちらかが他方に対してDVをしたということが離婚の原因になった場合の慰謝料です。
それぞれ、不倫をされたことで精神的に被った苦痛に対する慰謝料、DVを受けたことによって被った慰謝料が発生します。

これに対して、離婚を余儀なくされたことによる慰謝料とは、例えば夫婦のいずれかが他方に対する愛情を失い、そのことが原因で夫婦関係が破綻して離婚することになったような場合に発生する可能性があります。
この場合、夫婦の一方が愛情を失ったこと自体に対する慰謝料というものは考えにくいのですが、愛情を失っていない他方からすれば一方的に離婚を余儀なくされたことになります。
このような場合に、離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料の認められることがあります。

「離婚そのものによる慰謝料」と呼ぶこともあります。

金額の相場は意外と低い


3つ目は、金額の相場は意外と低いということです。

よく芸能人の離婚のニュースで、高額な慰謝料についての報道が取り上げられますが、あれはそのほとんどが財産分与を含めた金額であると思われます。

裁判で認められる離婚の際の慰謝料は、それほど高額ではありません。

先ほどの2つのタイプともリンクするのですが、離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料としては、100万円~150万円程度が大半です。

離婚の原因となった事実に基づく慰謝料については、その事実次第ですが、それでもせいぜいが300万円までで、私の知る限りでは最も高額でも500万円程度です。

つまり、離婚慰謝料の裁判での相場は、100万円~300万円がほとんどで、上限が500万円程度です。
これを聞かれた依頼者の多くは、かなり低額であると感じられるようです。

ちなみに、離婚慰謝料は、非課税です。

ただし、前述のように裁判で認められる慰謝料がそれほど高額ではないため、あまりにも高額な慰謝料は、贈与と見なされてしまうおそれがあります。
仮に、協議離婚で、合意によって1億円の慰謝料が支払われたりすれば、その9割程度は贈与とみなされ、贈与税を課税されるおそれがあります。

まとめ


それでは最後に、今回のまとめです。

知っておきたい離婚慰謝料についての3つことは、

①慰謝料が必ず発生するわけではない
②慰謝料には、2つのタイプがある
③金額の相場は意外と低い

この3つです。

今回は、これぐらいにしておくことにします。

今回のテーマをまとめた動画をYouTubeにアップしていますので、そちらも是非ご覧ください。

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